時代に合わない旅館業法を無視して民泊ホストになれる定期借家制度に注目。

minpaku
最近ニュースの話題にもなる民泊問題ですが、その問題の根幹となるのが「旅館業法」です。旅館業法は1948年7月12日に公布され、その後改定はあったものの、民泊というケースを想定していない内容で、時代に法律が追いついていないことが問題となっています。
しかしながら民泊は、これまでのホテルや旅館などがカバーできなかった観光客のニーズに応えることができ、世界的に爆発的なトレンドとなっているこの波を抑え込むことは不可能と思わ、そして無理に抑えた場合の経済的損失は計り知れないものです。
現在旅館業法の規制緩和に向け調整が行われていますが、民泊の国家戦略特別区となっている東京都大田区は6泊7日以上の滞在に限るとされているなど、そのようなある程度高いハードルが設けられると予想されます。
しかし、この民泊の国家的方向性が決まっていない現状で、旅館業法の適用外となり堂々と営業している宿泊施設(厳密には宿泊施設とは言わない)があるのです。それが「庵町家ステイ」です。
庵町家ステイ
http://www.kyoto-machiya.com/
庵町家ステイはQ&Aにも記載されているとおり「期間を定めた賃貸借契約」で民家を貸し出しています。そのため旅館業法適用外となっているのです。
ここで賃貸借契約は定期借家制度という制度を利用していると思われます。
定期借家制度
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/teishaku/pamphlet-shosai.pdf
一般に賃貸マンションやアパートは旅館業法の適用外です。しかし通常の借家契約では期間の定めのない賃貸借とみなされ、正当事由がない限り更新をし続けなくてはいけません。平成11年12月9日に成立した定期借家制度は契約で定めた期間が満了することにより、更新されることなく確定的に賃貸借契約が終了します。
つまりはしっかりと契約書を作り互いの同意がなされれば、その契約が一日であっても構わないのです。庵町家ステイはこのように営業していると思われます。
この方法がより多くの民泊ホストに認知されれば、規制緩和を待たず、また規制緩和されても残るハードルを気にすることなく、合法的に運営を行うことができます。残るハードルは公的に正式なものと認められる契約書作りです。この点に関してもYan!Yam!では多くのホストの参考になるよう、契約文章の例文を後日発表したいと思います。乞うご期待下さい。
民泊に限らず多くの分野で規制緩和が行われ、より魅力的で息苦しくない日本、世界になることを祈るばかりです。
(記事:Yan!Yam!)

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